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2020年目標、民法1回目は体験受講も大歓迎! [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今日も、朝から天気の悪い名古屋です。



 昨日と同じく、1日雨なんでしょうか。



 そんな昨日、12月3日(月)は、2020年目標の全体構造編の第3回目、最終回でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 やっとオリエンテーション的な全体構造編が、昨日で終わりました。



 これで、次回から、本格的に民法に入っていきます。



 その次回の講義は、12月17日(月)です。



 この日の民法第1回目の講義は、体験受講もできます。



 講座の受講を検討している方は、気軽に参加してください。



 2020年本試験は、改正後の民法での出題が濃厚です。



 改正民法、基本的なところからじっくりと解説いたします。



 本試験までの道のりは長いですが、頑張っていきましょう!



 では、今日も、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日も、ピックアップする過去問は会社法です。


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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない(平24-35-ア)。


Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない(平24-32-エ)。


Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付することを要しない(平24-32-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない(平24-32-オ)。

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