年末年始の学習 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
少し遅めの更新となってしまいましたが、私個人は、昨日で仕事納めとなりました。
とはいっても、自宅で色々とやっておかないといけない仕事がありますけど、とりあえずは一段落です。
さて、みなさんは、この年末年始、適度なリフレッシュは必要ですが、勉強中心というリズムを引き続き維持していきましょう。
受講生のみなさんは、しばらく講義がお休みですが、何だかんだとあっという間に休み期間は過ぎるものです。
色々と復習しないといけないなと思うところはあるでしょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無理のないスケジュールを立てましょう。
たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再編をしっかり復習しようとか、ですね。
また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、というように、習慣づけられるものは習慣づけていきましょう。
その毎日の習慣には、朝起きたらこのブログを見る、も入れておいてくれると嬉しいですね(笑)
では、年末年始の復習として、今回は判決による登記の過去問です。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
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2018-12-27 09:16