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年末年始の学習 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 少し遅めの更新となってしまいましたが、私個人は、昨日で仕事納めとなりました。


 とはいっても、自宅で色々とやっておかないといけない仕事がありますけど、とりあえずは一段落です。


 さて、みなさんは、この年末年始、適度なリフレッシュは必要ですが、勉強中心というリズムを引き続き維持していきましょう。


 受講生のみなさんは、しばらく講義がお休みですが、何だかんだとあっという間に休み期間は過ぎるものです。


 色々と復習しないといけないなと思うところはあるでしょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無理のないスケジュールを立てましょう。


 たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再編をしっかり復習しようとか、ですね。


 また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、というように、習慣づけられるものは習慣づけていきましょう。


 その毎日の習慣には、朝起きたらこのブログを見る、も入れておいてくれると嬉しいですね(笑)


 では、年末年始の復習として、今回は判決による登記の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 登記義務者の包括承継のケースです。


 本問の場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができます。


A2 誤り

 本問は、登記義務者に特定承継があったケースです。
 

 この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することはできません。


 本問はいわゆる二重譲渡の事案であり、もし承継執行文の付与を受けて登記ができるとすると、民法177条の意義が失われるからです。


A3 誤り

 本問は、登記権利者に包括承継があった場合の事案です。


 この場合、承継執行文の付与は不要です。


 相続人による登記の形で、CがBに代わって、AからBへの登記を申請することができるからです。

 
 そして、その後、BからCへの相続による所有権の移転の登記を申請することとなります。

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 本ブログでは、こうして過去問をピックアップしておりますが、これも、ただ漫然と〇×を確認するだけではいけませんよ。


 そのテーマでは、どういうことを学習したのかな、ということを、頭の中でよく振り返ってください。


 それができなければ、テキストに戻って、必ず復習しましょう。


 それが、復習のきっかけにしてくださいということの意味です。


 そんな感じで、これからも頑張りましょう!


 では、また更新します。




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 私自身の話ですが、この年末年始に、朝型生活を復活できるのか。
 復活させよう。
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