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2018年の講義お疲れさまでした!いい形で2019年を迎えましょう [司法書士試験・会社法]


 昨日、12月25日(火)は、商業登記法の記述式の講義で、これが、2019目標のみなさんにとって、年内最後の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2018年も、もうすぐ終わりです。


 ここまでを振り返ると、2019目標のみなさんは、途中で来なくなる人も少なく、とても良く頑張ってくれていると思います。


 必ずしも、順調にここまで来ているわけじゃないと思いますし、試行錯誤の繰り返しかと思います。


 今後もそんな状態が続くと思いますが、それは、これまでの合格者の方も同じです。


 完璧な状態のまま本試験まで進められることはなく、みな、一杯一杯になりながらも、少しずつ乗り越えていった結果、合格を勝ち取っているわけです。


 みなさんは、まだ新しく学習する科目がまだまだありますし、まだまだ大変な時期が続くと思います。


 それでも、1年でも早い合格に向けて、一つずつクリアして、乗り越えていって欲しいと思います。


 これまでのリズムを崩すことなく、引き続き、頑張っていきましょう!

 
 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回は、しっかりと理解して欲しい印鑑証明書に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ア)。

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