今日も商業登記に染まる [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も普通にテレビが映ります。
まだ、相棒ショックが残っています(^^;
再放送、早くやって欲しいです。
では、早速ですが、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。
今回もとことんということで、商業登記の過去問です。
受講生のみなさんにとっては、次回の日曜日に向けての振り返りでもありますね。
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(過去問)
Q1
Q1
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
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Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
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2018-12-14 08:14