年内の講義もあと少し ペースを維持していこう [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝のパソコンは動きがゆっくりで、普通に動くようになるまでに時間がかかってしまいました。
入力しては止まりを繰り返して、なかなか忍耐力を試されました(苦笑)
寒いせいなのかどうなのか(^^;
それはさておき、年内の講義も、残すところあと少しとなりました。
2020目標のみなさんは、24日(月)の1回、2019目標のみなさんは、23日(日)と25日(火)の2回ですね。
特に、2019目標のみなさんは、年が明ければ本試験の年を迎えることになります。
これからもペースを崩さず、頑張っていって欲しいと思います。
引き続き、本ブログをペースメーカーの一つとしてフル活用していただけると幸いです。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。
Q2
会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-ア)。
Q3
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
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Q1
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。
Q2
会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-ア)。
Q3
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
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2018-12-20 09:06