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2020に向けて頑張ろう!そして、今日は年内最後の講義。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 夕べもかなり寒かったですが、年末年始にかけて一気に寒くなるみたいですね。


 風邪を引かないように、気をつけて過ごしたいですね。


 さて、昨日、12月24日(月)は、2020年目標の民法の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、民法177条の第三者の話と、契約の有効・無効を中心に解説をしました。


 2020年目標のみなさんは、昨日で年内の講義が終わり、次は、年明けの1月7日(月)です。


 民法を本格的に学習していくのは、年明けからということになります。


 2020年はまだ先ですが、勉強のリズムを作りながら、2020年の合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!


 また、昨日、体験で受講していただいた方も、昨日の講義を参考に、受講を検討していただければと思います。


 今後も、体験受講の機会はありますので、講座の受講を検討している方は、引き続き、色々と相談してください。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法からです。

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(過去問)

Q1
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。


Q2
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q3
 印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。


Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。

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