2020に向けて頑張ろう!そして、今日は年内最後の講義。 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
夕べもかなり寒かったですが、年末年始にかけて一気に寒くなるみたいですね。
風邪を引かないように、気をつけて過ごしたいですね。
さて、昨日、12月24日(月)は、2020年目標の民法の第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、民法177条の第三者の話と、契約の有効・無効を中心に解説をしました。
2020年目標のみなさんは、昨日で年内の講義が終わり、次は、年明けの1月7日(月)です。
民法を本格的に学習していくのは、年明けからということになります。
2020年はまだ先ですが、勉強のリズムを作りながら、2020年の合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!
また、昨日、体験で受講していただいた方も、昨日の講義を参考に、受講を検討していただければと思います。
今後も、体験受講の機会はありますので、講座の受講を検討している方は、引き続き、色々と相談してください。
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
今回は、商業登記法からです。
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(過去問)
Q1
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(平22-30-オ)。
Q2
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q3
印鑑の提出は、オンラインによってすることができる(平21-33-エ)。
Q4
株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は、登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
印鑑の提出も、旧所在地を管轄する登記所を経由して行います。
この場合、移転先の登記所に提出する印鑑がこれまでのものと同一であれば、印鑑届書に添付すべき提出者の印鑑証明書は省略できます。
これは、平成21年の32問でも聞かれている先例なので、こちらも併せて確認しておきましょう。
A2 誤り
支配人の印鑑は、支配人が提出します。
間違いやすいので、注意ですね。
A3 誤り
印鑑の提出をオンラインですることはできません。
A4 誤り
前半部分の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。
会社が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人は、登記所に印鑑を提出することができ、その印鑑に関する証明書の交付を受けることができます。
また、破産手続開始当時の代表取締役も、印鑑証明書の交付を受けることができます(先例平23.4.1-816)。
会社が破産手続開始の決定を受けても、当然にはその地位を失うことはないからです(最判平21.4.17)。
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さて、2019年目標のみなさんは、今日の記述式の講義が年内最後の講義になりますね。
今日も、時間をかけて、じっくりと記述式の問題の解き方を解説していく予定です。
2019目標のみなさんは、来年が本番です。
今後は、これまで以上に、緊張感も高まっていくものと思います。
時間を大切にしながら、これから先を乗り切っていって欲しいですね。
引き続き頑張っていきましょう!
では、また更新します。
2018-12-25 07:56