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今日は合併を振り返ろう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝の名古屋も、昨日と同じように雨が降りそうな天気です。



 けど、天気予報だと、雨は大丈夫そうな感じでしょうか。



 昨日も書きましたが、週末は寒くなりそうなので、風邪には気をつけましょう。



 では、早速ですが、過去問を通じて復習のきっかけにしていきましょう。



 日曜日は会社法・商登法ということで、今日は合併です。


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(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。


Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求をするためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる(平20-31-イ)。


Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。

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