久しぶりの不登法、久しぶりの映画鑑賞 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、久しぶりにDVDで映画を観ました。
その作品は、「黄泉がえり」です。
だいぶ前の作品なのですが、この原作小説がとても好きで、また、映画も原作とは異なるところが多いものの、好きな映画の一つです。
この映画の主題歌の「月のしずく」が、個人的に、何よりも好きな曲でして、それを久しぶりに聴いていたら観たくなったわけです。
気分転換に何か映画でも観たいなあという人は、「黄泉がえり」はいかがでしょうか。
切ない映画かなと思いますが、意外な展開もあり、また、最後は優しい気持ちにさせてくれるかと思います。
ちなみに、「月のしずく」は、柴咲コウが映画の役名のRUI名義で出した曲です。
日本語にこだわったという詩が綺麗で、本当にいい曲ですよ。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、久しぶりついでに不動産登記法です。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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2018-12-21 08:26
年内の講義もあと少し ペースを維持していこう [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝のパソコンは動きがゆっくりで、普通に動くようになるまでに時間がかかってしまいました。
入力しては止まりを繰り返して、なかなか忍耐力を試されました(苦笑)
寒いせいなのかどうなのか(^^;
それはさておき、年内の講義も、残すところあと少しとなりました。
2020目標のみなさんは、24日(月)の1回、2019目標のみなさんは、23日(日)と25日(火)の2回ですね。
特に、2019目標のみなさんは、年が明ければ本試験の年を迎えることになります。
これからもペースを崩さず、頑張っていって欲しいと思います。
引き続き、本ブログをペースメーカーの一つとしてフル活用していただけると幸いです。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。
Q2
会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-ア)。
Q3
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
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Q1
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。
Q2
会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-ア)。
Q3
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
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2018-12-20 09:06
昨日の記述式のポイント [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
年末年始も、近づいてきました。
そんな昨日、12月18日(火)は、商業登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、問9、12、13を解説しましたが、この中でも、問13はとても良い問題です。
一度解いた人、まだ解いていない人含めて、今後も繰り返し解いて欲しいと思います。
また、どれも全体的にボリュームの多い問題だったかとは思いますが、ひとつの議案ごとに登記の可否を検討すれば大丈夫です。
記述式の問題では、一つの登記事項に関する事実を読み解くための要素が別々の場所に散らばっていることもあります(別紙2と5に書いてあるとか)。
そういう場合を含めて、別紙のどの部分を確認しながら、登記の可否を判断すればよいのか、今後もそういう解く手順を身に付けていってください。
そして、これら記述式の問題を通じて、これまで学習してきた会社法の知識の理解を深めていきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記されている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任したときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。
Q1
取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記されている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任したときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。
Q2
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される(平29-32-ウ)。
Q3
監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-ウ)。
Q4
監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。
Q3
監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-ウ)。
Q4
監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。
Q5
唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した場合には、当該監査役会の議事録を添付して、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請をすることができる(平29-32-エ)。
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2018-12-19 08:46
2020年頑張ろう!そして、今日は記述式 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日、12月17日(月)は、2020目標の民法第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
いよいよ、本格的に2020年向けの講座がスタートします。
年内は、来週、12月24日(月)の講義が最後となり、本格的にスタートするのは年明けということにはなります。
昨日は、司法書士試験でも特に大事な物権の対抗要件の問題と、即時取得のことを中心に解説をしました。
まずは、民法がどういう法律なのか、また、今後どのように勉強を進めていけばよいのか。
そういうことから、段々、講義のリズムに慣れていっていただければと思います。
また、体験受講していただいた方、昨日の講義、ぜひ参考にしていただければと思います。
次回も、体験受講は可能ですので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。
では、今日の過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。
Q2
取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。
Q3
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。
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Q1
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。
Q2
取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。
Q3
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。
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2018-12-18 08:03
昨日の講義の急所と体験講義 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
もう12月も半ばを過ぎ、年末年始ももうすぐですね。
早いものです。
そして、昨日、12月16日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義では、支配人の登記を中心に、印鑑の提出などを解説しました。
ここでは、支配人の登記事項、支配人を置いた本店や支店を移転などしたときの登記手続、支配人の印鑑の提出の手続が特に大事です。
また、午後の講義では、外国会社の登記、特例有限会社の登記を解説しました。
ここでは、特例有限会社の登記の方が重要度は高いですね。
通常の株式会社への移行の登記を中心に、特例部分をよく振り返っておいてください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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2018-12-17 07:34
会社法・商登法もあとわずか! [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
2019目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講義です。
会社法・商登法の講義は、年内で終了ですから、今日を入れてあと2回ですね。
本当に大詰めです。
自分がこれまでにチェックしてきた、自分にとっての復習ポイントを、今後も地道に繰り返し確認していきましょう。
短い期間での反復が、理解につながっていきます。
それでもよく間違えるところは、間違いノートとして記録するなり、ミスを減らしていく工夫をしていきましょう。
では、今日も会社法の過去問をいくつかピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。
Q1
会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。
Q2
3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(平26-30-オ)。
Q3
退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有する場合には、その者は、その地位を辞することができない(昭58-36-3)。
Q4
株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。
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3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(平26-30-オ)。
Q3
退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有する場合には、その者は、その地位を辞することができない(昭58-36-3)。
Q4
株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。
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2018-12-16 06:36
今日は学習相談 気軽にご利用ください [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も寒いですね。
この時期、風邪を引かないように、気をつけて過ごしましょう。
さて、今日、12月15日(土)の11:00~13:00、学習相談の予定を入れています。
TACで受講していただいている方、これから受講を検討している方であれば、地域を問わず、どなたでもご利用いただけます。
講師の私が直接対応していますので、気軽に利用していただければと思います。
また、電話でも受け付けていますので、その場合は、TAC名古屋校まで気軽に問い合わせてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q2
未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。
Q3
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q4
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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Q1
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q2
未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。
Q3
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q4
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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2018-12-15 06:55
今日も商業登記に染まる [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も普通にテレビが映ります。
まだ、相棒ショックが残っています(^^;
再放送、早くやって欲しいです。
では、早速ですが、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。
今回もとことんということで、商業登記の過去問です。
受講生のみなさんにとっては、次回の日曜日に向けての振り返りでもありますね。
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(過去問)
Q1
Q1
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
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Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
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2018-12-14 08:14
記述式の問題を通じての知識の振り返り [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
ドラマ「相棒」好きの私。
昨日は、相棒ファンにとってはとても楽しみな回だったのですが、そういうときに限って、録画に失敗していました・・・
何故か、B-CASカードがどうとかいうメッセージが出て、テレビが映らず、カードを抜き差しした影響で録画も失敗という。。
そして、今朝は、テレビは普通に映りましたというオチ。
というわけで、気持ちを切り替えて、今朝もいつものように過去問をピックアップしておきます。
記述式の問題を解くということは、これまで学習してきたことの復習でもあります。
今回は、これまでに解説した記述式の問題と関連するものをピックアップしました。
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(過去問)
Q1
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
Q2
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(会社法平21-28-ア)。
Q3
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない(商登法平25-31-ア)。
Q4
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。
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Q1
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
Q2
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(会社法平21-28-ア)。
Q3
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない(商登法平25-31-ア)。
Q4
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。
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2018-12-13 08:51
商業登記法の記述式。ガッツリ繰り返しましょう! [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日は雨の1日でしたね。
そんな昨日、12月11日(火)は、商業登記法の記述式の第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、4問目から6問目までを解説しました。
どれもとても良い問題でしたから、今後も、繰り返して解いてみて欲しいと思います。
また、昨日の講義でも話したように、記述式の問題を解く前、その日の最後に、役員変更の先例、自分の間違いノートを繰り返し確認してみてください。
そうすることで、記述式の問題を解くときに、なるべくスムーズに登記できるできないの判断ができるようにしていきましょう。
この繰り返しの確認をするかしないかで、だいぶ、違ってくると思います。
頑張ってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。
Q2
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。
Q3
公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない(平25-33-ア)。
Q1
取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。
Q2
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。
Q3
公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない(平25-33-ア)。
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2018-12-12 08:35