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商業登記法の記述式を通じて会社法の理解を深めていこう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日は、気温が高くなった地域もあるようですが、今朝の名古屋は、割と寒いかなと思います。



 週末は、グッと寒くなるみたいですね。



 冬らしく、もっと寒くなってほしいものです。



 さて、昨日、12月4日(火)は、商業登記法の記述式の第1回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、最初に役員変更の復習から始めたので、最後は、ちょこっと、ちょこっとだけ延長してしまいました(苦笑)



 昨日の問題でもそうですが、商業登記の理解には、会社法の理解が欠かせないことが改めてよくわかったかと思います。



 記述式の問題を解くことは、会社法の理解を深めるとてもいい機会です。



 そして、この講義を通じて、役員変更の登記を完璧にすることを目標に、全8回、頑張っていきましょう!



 また、不動産登記法の時と同じように、年明け以降は、演習の機会も設けていきます。

 


 演習の機会、大切にしてください。



 では、役員変更関連の過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される(平21-30-ア)。


Q2
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。


Q3
 取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くに至った後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登記を申請しなければならない(平17-32-3)。

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A1 誤り

 本問の場合、辞任した会計参与は、引き続き権利義務を有することとなるため、辞任による退任の登記を申請することはできません。


 役員変更の登記は記述式では必須ですし、その中でも、権利義務に関することはよく問われやすいです。


 どういう場合に権利義務を有することになるのか、そして、その後の登記手続など、よく振り返っておいてください。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 欠格事由に該当した取締役が権利義務を有することはないので、たとえ、欠員が生じる場合でも、その退任の登記を申請しなければいけません。


 権利義務については、会社法346条をよく振り返っておいてください。


A3 誤り

 権利義務を有する取締役が死亡したときは、死亡による退任の登記ではなく、辞任による退任の登記を申請します。


 この場合の申請書には、死亡を証する書面を添付します。


 昨日の問題でも、この点が聞かれていましたよね。


 先ほども書きましたが、記述式の問題を通じて、会社法の講義で学習してきたことを改めて思い出していきましょう。

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 年内の商業登記法の記述式の講義は、4回ですね。



 12月25日(火)が、年内最後の講義です。



 引き続き、頑張っていきましょう!



 では、また更新します。






   

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