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久しぶりの不動産登記法 ぜひ復習のきっかけに。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝は、寒いですね。



 布団の中が、とてもとても気持ちが良くて、少し起きるのが遅くなってしまいました(^^;



 週末はグッと冷え込むようですし、風邪を引かないように、十分に気をつけてください。



 これからの年末年始は、元気よく乗り切っていきたいですしね。



 ということで、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、久しぶりの不動産登記法です。



 受講生のみなさんは、今、会社法・商登法、そして商業登記法の記述式の講義がライブで進んでいます。



 復習はこれらの科目が中心となっているでしょう。



 ですので、これからも、本ブログで取り上げるテーマを通じて、これらの復習のきっかけにしていってください。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。


Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 差押えの登記は、抹消される所有権を目的とするものですから、所有権の登記が抹消されると、差押えの登記も職権で抹消されます。


 そのため、差押えの登記の登記名義人は、利害関係人に当たります。

 
 なお、その差押えの元というべき抵当権は、抹消される所有権よりも先順位ですから、その抵当権が職権抹消されることはありません。


A2 誤り

 根抵当権の登記名義人は、極度額の増額分につき利害関係を有するので、誤りです。


 極度額の増額分は、抹消される所有権の登記名義人が負担したものです。


 そのため、所有権の移転の登記が抹消されると、その極度額の増額分も、登記官の職権により抹消されるからです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 地上権の登記が抹消されると、これを目的とする抵当権の登記も、登記官の職権により抹消されるからです。
 
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 もうすぐ、2020目標の民法の講義がスタートします。



 2019目標のみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会になるはずなんですが・・・



 2020目標の講座からは、改正民法で解説をしていきます。



 本ブログでも、改正のあった点は、きちんとわかるようにしていきますが、2019目標のみなさんは、気をつけて欲しいなと思います。



 ということで、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






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 ドラマ「相棒」は、やっぱり面白い。

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