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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。


 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 商業登記の択一では、解散関係の問題はよく出題さ
れます。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)会社法

会社法331条の2第1項

 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後
見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合
にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしな
ければならない。


 改正で新しく規定された条文ですね。

 第2項以下も、各自、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人
の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

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条文の読み方の基本 [一日一論点]



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 おはようございます!

 3月も半ばを過ぎましたね。

 朝晩は、まだまだ肌寒いので、体調管理には十分気
をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第2項、3項
2項
 元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。

3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 個人的に、条文の読み方の基本を確認するのに最適
なのが、この規定だと思っています。

 第3項で、「前2項の場合」と「前項の場合」と書
き分けられている部分。

 ここ、きちんと区別できていますか?

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を申請することができない
(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を
申請することができる(平16-20-オ)。

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昨日の講義の急所・法定地上権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、3月17日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、法定地上権と共同抵当権を解説し
ました。

 どちらのテーマも、とても重要です。

 特に、法定地上権は、本当によく出題されます。

 まずは、法定地上権という制度の趣旨をよく理解し
ておいてください。

 そして、法定地上権の成立要件をよく確認し、あと
は、判例ですね。

 いつものように、でるトコを利用して、よく整理し
ておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月16日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の未遂から緊急避難あたりま
でを解説しました。

 未遂や正当防衛は、総論の中でも、かなり重要なテ
ーマです。

 試験でもよく出ます。

 判例の学習が中心なので、でるトコを利用して、今
回出てきた判例をよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q2
 Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子
が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻
Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよ
う頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、B宅に向
かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aに
は、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない(平28-24-
ウ)。

Q3
 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害
に対する行為であったことが必要とされるが、この場
合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者
に有責性が認められる必要はない(平18-27-ア)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

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民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、3月15日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。

 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲などを解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害は、判例が大切です。

 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 昨日、3月14日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 これが、基礎講座、最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論をしっかりと押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いです。

 まずは、過去問で出てきた
判例を押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例も確認してください。

 あとは、これまでと同じように、でるトコとテキス
トをしっかりと往復しましょう。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 近所の子どもが喧嘩をしているのを見つけ、このま
まではその一方が殴られて怪我をするだろうと思った
が、かかわりあいになるのを嫌い、制止しないでその
場を立ち去ったため、子どもが負傷した場合、傷害罪
について不作為犯が成立する(平2-27-5)。

Q3
 Aは、Bに対し、執拗に暴行を加えながら、車に乗っ
たまま海に飛び込んで自殺するよう要求し、Aの指示
に従うしかないという精神状態にまで追い詰められた
Bは、Aの目前で、車を運転して漁港の岸壁から海に
飛び込んで溺死した。この場合、Aには、自殺教唆罪
の間接正犯が成立する(平28-24-イ)。

Q4
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、いい天気になりそうですね。

 まずは、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 登記原因証明情報に、委任状に記載すべき登記事項
及び不動産の表示が記載されているときは、登記原因
証明情報の記載を援用することができる
(先例昭39.8.24-2864)。


 ちょっと実務的な内容ですが、このとおり、結論を
確認しておくといいでしょう。

 試験でも聞かれたことがあります。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 申請人Aが、代理人Bに対して甲土地を目的とする
地上権の設定の登記の申請を委任した場合において、
A作成の委任状に委任事項として「登記原因証明情報
である平成何年何月何日付地上権設定契約証書記載の
とおりの地上権の設定の登記の申請を委任する」旨の
記載があるときは、この委任状をBの代理権を証する
情報として提供して、地上権の設定の登記を申請する
ことができる(平28-14-ウ)。

Q3
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

Q4
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

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土曜日の一日一論点 [司法書士試験]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。


会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資
の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額
を減少することができる。


 条文の主語が、持分会社となっているのか、合同会
社というように限定しているのか。

 こういうところは、気をつけたいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日。週末ですね。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法441条
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 ただし書は、たとえば、債権者A、連帯債務者BC
Dとします。

 AB間で、AがCに裁判上の請求をしたときは、A
との関係でも時効の完成猶予等の効力を生じる。

 このような合意をした場合のことをいいます。

 以下、過去問等です。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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