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民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月15日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。

 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲などを解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害は、判例が大切です。

 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の目的とすることができる権利は、きちんと
理解しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の目的物の担保価値がまだ十分であれば、抵
当権者には損害が生じておりません。

 損害が生じていなければ、損害賠償を請求すること
はできません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 転貸賃料債権への物上代位の可否に関する判例から
の出題ですね。

 このとおり、よく理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 敷金がある場合の物上代位に関する判例からの出題
です。

 敷金は、その残額がある限り、賃借人に返還される
べきものですからね。

 このため、敷金の充当が優先するという趣旨です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほども書きましたが、抵当権は民法でも不動産登
記法でも必ず出題されます。

 今年受験するみなさんも、この機会に、抵当権をよ
く振り返っておいて欲しいと思います。

 それでは、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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