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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 昨日、3月14日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 これが、基礎講座、最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論をしっかりと押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いです。

 まずは、過去問で出てきた
判例を押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例も確認してください。

 あとは、これまでと同じように、でるトコとテキス
トをしっかりと往復しましょう。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 近所の子どもが喧嘩をしているのを見つけ、このま
まではその一方が殴られて怪我をするだろうと思った
が、かかわりあいになるのを嫌い、制止しないでその
場を立ち去ったため、子どもが負傷した場合、傷害罪
について不作為犯が成立する(平2-27-5)。

Q3
 Aは、Bに対し、執拗に暴行を加えながら、車に乗っ
たまま海に飛び込んで自殺するよう要求し、Aの指示
に従うしかないという精神状態にまで追い詰められた
Bは、Aの目前で、車を運転して漁港の岸壁から海に
飛び込んで溺死した。この場合、Aには、自殺教唆罪
の間接正犯が成立する(平28-24-イ)。

Q4
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 被告人にとって利益となる類推解釈は許されるので、
利益、不利益を問わず、という点が誤りです。

 近年は、罪刑法定主義からはずっとでていませんが、
最低限、過去問で聞かれていることは確認しておくと
いいと思います。


A2 誤り

 成立しません。

 たまたま通りかかった者には、子どもの喧嘩を制止
する義務がありません。


A3 誤り

 設問のAには、殺人罪の間接正犯が成立します。

 Bは、Aの指示に従うしかないという状態で、その
とおり行動するしかなかったからです。


A4 誤り

 設問の事例では、因果関係ありとするのが判例です
(最決平2.11.20)。

 ですので、Aには傷害致死罪が成立します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 商業登記の記述式も、次回が最終回になります。

 種類株式発行会社の問題も、もうだいぶ慣れてきた
でしょうか。

 問題を解きながら、これまで学習した会社法や商業
登記法の理解を深めていってください。

 それらが充実してくれば、今よりも、早く問題が解
けるようになります。

 このあたりは、焦ることなく、じっくりと取り組ん
でもらいたいと思います。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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