SSブログ

刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月16日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の未遂から緊急避難あたりま
でを解説しました。

 未遂や正当防衛は、総論の中でも、かなり重要なテ
ーマです。

 試験でもよく出ます。

 判例の学習が中心なので、でるトコを利用して、今
回出てきた判例をよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q2
 Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子
が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻
Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよ
う頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、B宅に向
かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aに
は、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない(平28-24-
ウ)。

Q3
 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害
に対する行為であったことが必要とされるが、この場
合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者
に有責性が認められる必要はない(平18-27-ア)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 実行の着手がないので、中止未遂は成立しません。

 中止犯は、実行の着手があった後の話です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問と同じく、実行の着手がないため、Aには、殺
人未遂罪の間接正犯は成立しません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 正当防衛にいう不正な行為とは、有責なものである
ことを要しません。

 問題文のとおり、そのまま理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 正当防衛については法益の均衡は要求されないので、
設問の事案ではAに正当防衛が成立します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、みなさんの次回の講義は、いつもどおり、日
曜日ですね。

 次回で、いよいよ、商業登記法の記述式の講義も最
終回となります。

 残り3問ですが、いつものように、時間の許す限り、
じっくり解説します。

 次回の講義までに、できる限り、問題を解いておい
てください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 合格を信じて頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。