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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。


 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 商業登記の択一では、解散関係の問題はよく出題さ
れます。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 添付不要です。

 存続期間は登記事項であり、その期間の満了は登記
官に明ら
かだからです

 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、
何回も
確認しておいて欲しい条文です。


A2 誤り

 監査役設置会社の登記は抹消されませんが、会計監
査人設置
会社の登記は抹消されます。

 解散の登記をすると、監査役に関する登記以外は、
登記官が
すべて職権抹消します(商登規則72条1項)。


A3 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、必ず、定款の添
付を要し
ます。

 一日一論点の内容ですね。

 これは、清算人会の設置の有無を、登記官が確認す
るためです。


A4 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。

 これも、一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日の午後の講義で、商業登記法の記述式の
講義も終了となります。

 ここまで来ると、あっという間ですよね。

 今日の講義でも、できる限り、じっくりと解説をし
たいと思います。

 問題を通じて、問題文のどういうところに気をつけ
て読み解けばよいのか。

 この点の確認をしていただければと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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