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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)会社法

会社法331条の2第1項

 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後
見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合
にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を
得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしな
ければならない。


 改正で新しく規定された条文ですね。

 第2項以下も、各自、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人
の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問のケースは、取締役の欠格事由ではないので、
その者は、取締役となることができます。


 なお、在任中の取締役が破産手続開始の決定を受け
ると、委任の
終了事由にあたります。

 ですので、その者はいったん退任しますが、改めて、
その者を取締役に選任することができます。


 このことは、在任中の取締役が後見開始の審判を受
けたときにも当てはまります。

 委任の終了事由は、よく確認しておきましょう。



A2 誤り

 未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役
とな
ることができます。

 取締役の欠格事由について、この機会に会社法331
条1項
を振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法341条)。

 役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特
則となっ
ています。

 決議要件を満たしているかどうかというのは、記述
式の問
題を解く上で、必ず確認を要します。

 決議要件は、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法309条2項7号)。

 累積投票によって選任された取締役、そして、監査
役の解
任は、株主総会の特別決議によります。

 ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、
株主
総会の特別決議によります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昼間は、だいぶ過ごしやすくなりましたね。

 日によっては、少し暑いくらいの日もあります。

 季節の変わり目は、何かと体調を崩しやすい時期で
もあります。

 特に、直前期を迎えるみなさんは、これからの時期、
体調管理に十分気をつけてください。

 では、土曜日の今日も、一日頑張りましょう!

 また更新します。



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