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条文の読み方の基本 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3月も半ばを過ぎましたね。

 朝晩は、まだまだ肌寒いので、体調管理には十分気
をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第2項、3項
2項
 元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。

3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 個人的に、条文の読み方の基本を確認するのに最適
なのが、この規定だと思っています。

 第3項で、「前2項の場合」と「前項の場合」と書
き分けられている部分。

 ここ、きちんと区別できていますか?

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を申請することができない
(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を
申請することができる(平16-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 共同根抵当の追加設定の場合、全ての不動産につい
て極度
額、債権の範囲、債務者の一致を要します。


A2 誤り

 地番の変更を伴わない行政区画の変更であれば、追
加設定
の登記の前提として、根抵当権の債務者の住所
の変更の登記
の申請を要しません(先例平22.11.1-
2759)。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問では、まだ合意の登記をしていないので、元本
が確定
しないまま続くのか、それとも、相続開始の時
点をもって確
定するのかわからない状態です。

 この場合、元本の確定前、または、確定後にしかで
きない登記を申請することはできません。


 設問は元本確定の登記ですが、これも、元本確定後
にしかできない登記の一つです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 本問は、合意の登記をする前に、他の事由(例、元
本の確
定期日の到来)により元本が確定したケースの
ことを聞いて
います。

 この場合、相続開始後6か月以内であれば、指定債
務者の
合意の登記を申請することができます。

 相続開始後、他の事由で元本が確定するまでの間に
発生し
た債権を担保させる実益があるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほどの条文の件ですが、設定者からの元本の確定
請求の点がとても大事ですね。

 特に、元本の確定請求ができないケースに注意です。

 単に、債務者兼設定者の場合に確定請求できない、
と誤解している人が割と多い印象です。

 そこが、先ほど指摘した「前2項の場合」と「前項
の場合」をきちんと読んでいますかという点です。

 元本の確定請求ができないのは、債務者に合併があっ
た場合で、債務者兼設定者であるときです。

 ここは正確に理解できていないと、記述式で大きな
間違いをしてしまいます。

 条文を通じて、正確に理解しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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