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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月21日(日)は、午前が刑法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の刑法の講義では、前回の続きから共犯の途中
までを解説しました。

 中でも大事なところは、被害者の承諾と共犯です。

 共犯は、まだ途中で次回も続きます。

 いずれもよく出るテーマですので、講義の中で出て
きた判例、よく確認しておいてください。

 事実の錯誤については、判例の立場に立ったときの
処理を確認しておけばよいです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しよう
として、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」
と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、
Aには、同意殺人ではなく殺人罪が成立する
(平18-25-イ)。

Q2
 過失による自動車事故により他人を負傷させたかの
ように装って保険金の支払を受けようと企て、その情
を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車
を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷
害罪は成立しない(平24-25-ウ)。

Q3

 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q4
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 
そのとおり、正しいです。

 Bには、承諾能力がありません。


A2 誤り

 
設問の傷害行為は、社会的に相当な行為とはいえま
せん。

 このため、傷害罪が成立する。


A3 誤り


 AB間に共同実行の意思がないので、Aに窃盗罪の
共同正犯は成立しません。

 この場合、Aには窃盗罪の幇助犯が成立します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ABの合意の後、BCの合意があるので、Bを介し
てABC三者の共謀関係が成立します。

 ちょっと長い問題文ではありますが、その点をきち
んと判断できるようにしましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日の講義で、商業登記法の記述式の講義も
終わりました。

 仕上げとしては、どれも良い問題だったと思います。

 昨日の講義でも話しましたが、記述式の問題は、今
後も引き続き繰り返し解いていってください。

 最初は、ミスも多いと思います。

 これは、当たり前です。

 その問題の、どの部分をどうして間違えたのか。

 この点をよく間違いノートに記録するなりして、何
度も確認するようにしてください。

 こうして注意力を高めていけば、必然と、ミスも減っ
ていくと思います。 

 記述式については、このように、ミスを減らす工夫
をするようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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