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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月22日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で抵当権が終わり、最後のほうから、根抵当権
に入りました。

 今回の範囲では、抵当権の処分と抵当権の消滅請求
あたりが特に大事です。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしましょう。

 抵当権消滅請求は、いずれ学習する根抵当権の消滅
請求との比較が大事ですね。

 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができ
ません(民法380条)。


A2 誤り

 保証人も、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。

 Q1同様、このあたりはスパッと判断できるように
したいですね。


A3 正しい

 そのとおりです(民法395条1項1号)。

 なお、引渡しの猶予が認められる期間は、買受人の
買受けの時から6か月です。

 この期間も、起算点とともに正確に確認しておきま
しょう。


A4 誤り

 引渡しの猶予の制度は、あくまでも一定期間、建物
の引渡しが猶予されるだけです。

 建物の賃貸人の地位が、買受人に承継されることは
ありません。

 そのため、抵当建物使用者が負担する支払義務も、
賃料ではなく賃料相当額の使用の対価ということにな
ります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 根抵当権も、抵当権と同様、あるいはそれ以上に司
法書士試験で重要なテーマです。

 とはいえ、不動産登記法も含めて学習しないと、完
全に理解することは難しいです。

 不動産登記法は、また後日として、現状、民法で解
説する内容をできる限り理解しておきましょう。

 普通抵当権との比較という点から学習するとよいか
と思います。

 そういう意味でも、今は、抵当権の復習に力を入れ
るといいでしょうね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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