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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月23日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、共犯の続きから、罪数や執行猶予
などを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、共犯です。

 前回学習した内容を含めて、共犯は、しっかりと復
習をしておいて欲しいと思います。

 罪数は、牽連犯や併合罪に関する判例を確認すれば
いいと思います。

 執行猶予は、そろそろ出題されそうな気もするので、
気をつけておきましょう。

 テキストやでるトコの範囲を、しっかりと確認する
ようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとと
もに、毒物の入手を依頼されて承諾し、致死性の毒物
を入手してBに手渡した場合において、Bが殺人の実
行に着手しなかったときは、Aには、殺人予備罪の共
同正犯が成立する(平31-24-イ)。

Q2
 A及びBがCの殺害を共謀したが、BがDをCと誤
認して殺害したときは、Aには、Dに対する殺人罪の
共同正犯は成立しない(平31-24-ア)。

Q3
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよ
う教唆したところ、Bは、甲宅に人がいたので、甲宅
に侵入することをあきらめたが、その後、金品を盗も
うと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(平16-26-ウ)。

Q4
 他人の財物を業務上占有するAが、当該財物の非占
有者であるBと共謀の上、横領行為に及んだときは、
Bには、刑法第65条第1項により業務上横領罪の共
同正犯が成立し、同条第2項により単純横領罪の刑が
科されることとなる(平31-24-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 予備罪の共同正犯も成立するとするのが判例です。

 ここは、予備罪の中止犯は成立しないということと
混同しないように注意しましょう。


A2 誤り

 Aにも、殺人罪の共同正犯が成立します。

 設問は、共同正犯と事実の錯誤のケースのうち、客
体の錯誤の事例です。

 前回学習したように、客体の錯誤は故意を阻却せず、
行為者に故意犯が成立します。

 それと同じように考えていただければよいですね。


A3 誤り

 成立しません。

 乙宅への住居侵入・窃盗に関しては、Bは、自ら思
い付いて実行しています。

 つまり、Aの教唆とBの窃盗の間には因果関係がな
いので、不成立ということになります。


A4 正しい

 そのとおりです。

 共犯と身分に関する有名な事案です。

 成立する犯罪と科刑の分離という特殊な事案です。

 結論をよく確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、日曜日ですね。

 商業登記法の記述式の講義も、先日の日曜日で終了
しました。

 ですので、次の日曜日は、午前も午後も刑法です。

 演習講義と補講を除いては、残すところ、刑法のみ
となりましたね。

 徐々に本試験に近づいていきますが、引き続き、頑
張って欲しいと思います。

 では、また更新します。



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