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昨日の講義の急所・根抵当 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月24日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当を中心に解説しました。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。

Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 根抵当権は、その極度額を限度として、利息や損害
金の全額を担保します(民法398条の3第1項)。

 最後の2年分に限定されることはありません。

 普通抵当の場合の375条1項とよく比較しておくと
いいでしょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意に
より、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することが
できます(民法398条の4第1項)。

 そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合で
あっても、債務者の承諾は要しません。

 ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後
順位の抵当権者その他の第三者の承諾も不要です(民
法398条の4第2項)。


A3 誤り

 債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当
権の元本が確定することはありません。

 根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当
権者または債務者に相続が開始した場合です(民法
398条の8参照)。

 また、その場合も、どういうときに元本が確定し、
いつ、確定したこととなるのかを、条文を通じてよく
振り返っておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に根抵当権者に合併があったときでも、
根抵当権の元本は確定しません。

 一定期間内に、設定者が確定請求をすることにより、
合併の時において、根抵当権の元本が確定します(民
法398条の9第3項、第4項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民法の物権編も、あと残り少しとなってきました。

 物権編が終われば、債権編に入っていきます。

 民法の第3巻のテキストをまだ受け取っていない方
は、早めに受け取っておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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