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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は、民事執行法です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法145条7項

 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をす
ることができない場合には、差押債権者に対し、相当
の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所、そ
の他差押命令の送達をすべき場所の申出をすべきこと
命ずることができる


 改正で追加された条文です。

 カッコ書は省略していますので、六法でも条文をき
ちんと確認しておいてください。

 こういう条文からは、命じなければならない、と聞
かれそうですよね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。

Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。

Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。

Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問の場合、異議の申立てをすることができます
(民執32条1項)。

 なお、申立先は、書記官の処分であれば、その書記
官が所属する裁判所。

 公証人の処分であれば、公証役場の所在地を管轄す
る地方裁判所です。


A2 誤り

 売却許可の決定後であっても、最高価買受申出人ま
たは買受人及び次順位買受申出人の同意があれば、取
下げをすることができます(民執76条1項)。

 ここは、きちんと条文を確認しておきたいですね。


A3 誤り

 正しくは、代金納付の時に不動産を取得します
(民執79条)。

 これも、条文を読むときの急所がよくわかる問題だ
と思います。


A4 誤り

 不動産上の留置権は、消滅しません(民執188条、
59条4項)。

 本問は、担保不動産競売の問題ではありますが、不
動産の強制競売の規定を準用しているため、結論は同
じです。

 売却によって消滅する権利、残る権利については、
改めて整理しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民事執行法は、けっこう改正部分がありますね。

 そういうところは、ぜひ、でるトコを活用して、改
正点の理解を深めて欲しいと思います。

 それにしても、もうすぐ4月。

 早いものですね。

 今年受験するみなさんにとっては、直前期です。

 ここからの時期は、特に体調管理に気をつけて乗り
切って欲しいと思います。

 合格することだけを考えて、とにかく集中力を高め
ていくことが大切です。

 頑張ってください!

 では、また更新します。




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