民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、3月1日(月)は、民法の講義でした。
これが、3月最初の講義でしたね。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の即時取得の続きから、占有
権を中心に解説をしました。
占有権は、条文を丁寧に読むということが特に大事
なところです。
条文が、単に占有者と規定しているのか、善意の占
有者と規定しているのか。
そういうところに気をつけながら、条文を丁寧に確
認してください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。
Q2
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。
Q3
占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。
Q4
悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。
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2021-03-02 06:43