週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は金曜日。
早速、今日の一日一論点です。
今日は、民事執行法です。
(一日一論点)民事執行法
民事執行法145条7項
執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をす
ることができない場合には、差押債権者に対し、相当
の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所、そ
の他差押命令の送達をすべき場所の申出をすべきこと
を命ずることができる。
改正で追加された条文です。
カッコ書は省略していますので、六法でも条文をき
ちんと確認しておいてください。
こういう条文からは、命じなければならない、と聞
かれそうですよね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。
Q2
売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。
Q3
不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。
Q4
不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。
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2021-03-26 06:33