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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月7日(日)は、午前が憲法、午後が商業
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法は、前回の続きの国会から、内閣、そして、司
法権の途中までを解説しました。

 いつものように、テキストに出てきた判例を中心に
復習しておいてください。

 また、講義でも話したように、統治の分野は、条文
も丁寧に確認するようにしましょう。

 特に、今回解説した司法権は、統治の中でも、一番
出題頻度が高いところです。

 でるトコを通じて、判例や条文、きちんと確認して
おいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地
位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことにな
るため、内閣は、総辞職しなければならない
(平16-1-2)。

Q2
 国会議員の資格に関する争訟は、法律上の争訟であ
るから、司法審査の対象となる(平28-3-イ)。

Q3
 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効
の判断が法律上可能である場合であっても、その判断
は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国
会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の
政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象
とならない(平26-3-オ)。

Q4
 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上
の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とす
る行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねら
れるべきものであって、司法審査の対象とならない
(平26-3-ア)。

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