SSブログ

憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月7日(日)は、午前が憲法、午後が商業
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法は、前回の続きの国会から、内閣、そして、司
法権の途中までを解説しました。

 いつものように、テキストに出てきた判例を中心に
復習しておいてください。

 また、講義でも話したように、統治の分野は、条文
も丁寧に確認するようにしましょう。

 特に、今回解説した司法権は、統治の中でも、一番
出題頻度が高いところです。

 でるトコを通じて、判例や条文、きちんと確認して
おいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地
位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことにな
るため、内閣は、総辞職しなければならない
(平16-1-2)。

Q2
 国会議員の資格に関する争訟は、法律上の争訟であ
るから、司法審査の対象となる(平28-3-イ)。

Q3
 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効
の判断が法律上可能である場合であっても、その判断
は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国
会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の
政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象
とならない(平26-3-オ)。

Q4
 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上
の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とす
る行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねら
れるべきものであって、司法審査の対象とならない
(平26-3-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問のケースは、「内閣総理大臣が欠けたとき」に
当たりません。


A2 誤り

 司法審査の対象となりません。

 議院の自律性を尊重する趣旨です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基
本に関する行為です。

 このため、司法審査の対象となりません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案は、司法審査の対象となりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 司法審査の対象といえば、昨年の末、新しい判例が
出ていました。

 地方議会の議員の出席停止の処分も、司法審査の対
象となるというものです(最大判令2.11.25)。

 従来の判例を変更するものですね。

 今年の試験で聞かれるかどうかはわかりませんが、
可能性はあるでしょうね。

 講義で補足したとおり、確認しておいてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 コツコツ頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。