日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日。
いつものように、今日の一日一論点から始めていき
ましょう。
(一日一論点)不動産登記法
要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。
用益権に関する登記は、択一でほぼ毎年出ます。
また、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得
点したいところです。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。
Q2
同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。
Q3
甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。
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A1 誤り
地上権の登記を抹消しなければ、新たに地上権の登
記を申請することはできません。
これを登記の形式確定力といいました。
定番の問題の一つですね。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
賃借権は二重設定できるからです。
また、同順位で登記をすることもできます。
A3 正しい
そのとおりです。
要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請することができます。
A4 誤り
単独で申請することはできません。
この場合、承役地の所有者Bと、地役権者だった要
役地の前所有者Aが共同して申請することを要します。
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受講生のみなさんは、今日はいつものとおり、憲法
と、商業登記法の記述式の講義です。
憲法は、今日と次の講義で終わる予定です。
その次は、いよいよ最後の科目、刑法です。
本当に、1年は早いものですね。
引き続き、頑張りましょう!
では、また更新します。
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2021-03-07 05:06