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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 いつものように、今日の一日一論点から始めていき
ましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。


 用益権に関する登記は、択一でほぼ毎年出ます。

 また、得点しやすいテーマでもあるので、確実に得
点したいところです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り


 地上権の登記を抹消しなければ、新たに地上権の登
記を申請することはできません。

 これを登記の形式確定力といいました。

 定番の問題の一つですね。


A2 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 賃借権は二重設定できるからです。

 また、同順位で登記をすることもできます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請することができます。


A4 誤り

 単独で申請することはできません。

 この場合、承役地の所有者Bと、地役権者だった要
役地の前所有者Aが共同して申請することを要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、今日はいつものとおり、憲法
と、商業登記法の記述式の講義です。

 憲法は、今日と次の講義で終わる予定です。

 その次は、いよいよ最後の科目、刑法です。

 本当に、1年は早いものですね。

 引き続き、頑張りましょう!

 では、また更新します。




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