民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月8日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回は、共有を中心に、所有権その他のテーマを解
説しました。
その中でも、共有はよく出るテーマです。
毎年出るものと思っていいくらいに重要です。
判例からの出題がメインとなりますから、判例の内
容をよく理解しながら復習をしておいてください。
また、今年受験するみなさんも、これを通じて、共
有を振り返っておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。
Q2
甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。
Q3
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。
Q4
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。
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A1 誤り
撤去を請求することはできません。
増築部分が甲建物の構成部分になったことにより、
Bがその所有権を取得するからです。
この手の問題は、割とよく出ますね。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
各共有者は、自己の持分を自由に譲渡できます。
それは、共有者間に共有物の不分割の特約がある場
合であっても同じです。
その特約が登記されていれば、譲受人もこれに拘束
されるというだけです。
A3 誤り
全員で解除権を行使することを要しません。
その持分価格の過半数をもってすれば足ります。
A4 誤り
BとCは、Aに対し、当然には明渡しを請求するこ
とはできません。
勝手に占有しているとはいえ、Aは共有者の1人で
あり、共有物の全部を使用収益する権原を有している
からです。
共有のテーマからの定番の問題の一つです。
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講義内でも、すでに告知済みですが、20か月コー
スのみなさんは、次回の講義は水曜日です。
これまで週1回のペースで進んできましたが、ここ
から週2回となります。
まずは、そのリズムに慣れていってくださいね。
引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2021-03-09 06:34