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昨日の講義の急所・憲法終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月9日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、憲法の講義も終了となりました。

 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の
部で3問出題されます。

 そのうち、学説問題も出ますが、こうした問題は、
どうしても正答率が低くなります。

 それに比べ、判例や条文をベースとした問題の方が
得点はしやすいです。

 ですから、こちらの問題で確実に正解できるように
準備をしていきましょう。

 統治の分野では条文ベースの出題も出ますから、直
前期は、統治の条文をしっかり確認しましょう。

 判例ベースの出題については、テキストや六法でき
ちんと判旨を確認するようにしてください。

 こうして、確実に得点できるところをしっかりと充
実させていくことが大事です。

 それが戦略です。

 以下、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所がする裁判も、違憲審査の対象となります
(最大判昭23.7.8)。


A2 誤り

 事後の承諾が得られなくても、既にした支出の効果
には影響ありません。

 つまり、有効です。

 この場合、内閣の政治責任の問題が生じるのみです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭37.5.30)。

 設問は、条例で刑罰を定めることができるかどうか
が争われた事件についての判旨です。

 このとおり確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭38.3.27)。

 特別区の区長の公選制の廃止の是非が争われた事件
の判旨です。

 こちらも、このとおり確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2021目標のみなさんは、次回から、刑法の講義
に入ります。

 これが、基礎講座の最後の科目になりますね。

 刑法の対策などは、また、講義の際に説明します。

 直前期に近づいてきましたが、これからも、適度に
気分転換しつつ頑張ってください。

 あとは、花粉症対策や体調管理をしっかりして、こ
れからの時期を乗り切っていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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