民法・次回から担保物権 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、3月10日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、用益権を中心に、囲繞地通行権や混同まで
を解説しました。
今回の講義の範囲で、特に大事なのは、用益権のう
ち地役権です。
地役権は用益権の中でも特殊な権利なので、その特
徴をじっくりと理解しておいて欲しいと思います。
早めに、でるトコで確認するといいですね。
また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。
Q2
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。
Q3
地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。
Q4
地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。
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A1 誤り
地上権のほか、地役権も無償のものとして設定でき
ます。
これに対し、永小作権は小作料の支払いを要します
から、有償の権利です(民法270条)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
同一の承役地の上に、数個の地役権を設定できます。
A3 誤り
要役地と承役地は必ずしも隣り合っていることを要
しません。
したがって、両者が隣接していない場合でも、地役
権を設定できます。
A4 正しい
そのとおりです。
地役権は、承役地を排他的に占有する権利ではない
ので、返還請求権は行使できません。
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さて、来週の講義からは、抵当権に入ります。
司法書士試験の中でも、抵当権は、特に大事なテー
マの一つです。
じっくりと取り組んで欲しいと思います。
また、今年受験するみなさんは、この機会に、民法
で学習した抵当権の復習のきっかけにしてください。
色々と大変ですが、頑張りましょう!
では、また更新します。
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2021-03-11 05:04