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民法・次回から担保物権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月10日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、用益権を中心に、囲繞地通行権や混同まで
を解説しました。

 今回の講義の範囲で、特に大事なのは、用益権のう
ち地役権です。

 地役権は用益権の中でも特殊な権利なので、その特
徴をじっくりと理解しておいて欲しいと思います。

 早めに、でるトコで確認するといいですね。

 また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
 
 どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 地上権のほか、地役権も無償のものとして設定でき
ます。

 これに対し、永小作権は小作料の支払いを要します
から、有償の権利です(民法270条)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 同一の承役地の上に、数個の地役権を設定できます。


A3 誤り

 要役地と承役地は必ずしも隣り合っていることを要
しません。

 したがって、両者が隣接していない場合でも、地役
権を設定できます。


A4 正しい

 そのとおりです。

 地役権は、承役地を排他的に占有する権利ではない
ので、返還請求権は行使できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、来週の講義からは、抵当権に入ります。

 司法書士試験の中でも、抵当権は、特に大事なテー
マの一つです。

 じっくりと取り組んで欲しいと思います。

 また、今年受験するみなさんは、この機会に、民法
で学習した抵当権の復習のきっかけにしてください。

 色々と大変ですが、頑張りましょう!

 では、また更新します。

 


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