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次回で刑法もラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月30日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、名誉毀損罪や放火罪、偽
造罪などを解説しました。

 昨日の範囲では、放火罪や偽造罪が重要です。

 放火罪は、丸々1問出る頻度自体は決して多くはあ
りません。

 ですが、未遂罪の問題の肢の一つとか、別のテーマ
で割とよく顔を出す感じです。

 一方、偽造罪は、丸々1問出題される頻度が高めの
テーマです。

 いずれも判例の学習が中心なので、でるトコを通じ
て、効率的に復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q2
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

Q3
 Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯し
て自動車を運転したに過ぎない場合であっても、Aに
は、偽造公文書行使罪が成立する(平30-24-ウ)。

Q4
 Aは、自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であること
を利用して、行使の目的で、弁護士の肩書を自己の氏
名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨
の領収証を作成した。この場合、Aには、私文書偽造
罪が成立する(平30-24-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、3月29日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、質権と留置権を解説しました。

 このうち留置権は、毎年必ず出るものと思っていい
くらいに、よく出題されます。

 特に、留置権の成立要件の一つである物と債権との
牽連性については、同じ判例が繰り返し聞かれます。

 こういうものは、確実に得点したいですね。

 このほか、留置権は条文も大事です。

 条文ベースで出題されたときも、確実に得点できる
ようにしておきましょう。

 また、留置権よりは出題頻度は減りますが、質権も
得点しやすいテーマです。

 出題されたら確実に得点できるように、今後もよく
復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月28日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講義は先週で終わったので、今日は、午前、
午後ともに刑法でした。

 その午前では、窃盗罪や詐欺罪、午後の講義では強
盗罪や横領罪などを解説しました。

 刑法の各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出題されます。

 これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。

 財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。

Q2
 Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。

Q3
 Aは、Bの承諾がないのに、B名義のキャッシュカ
ードを悪用して、C銀行の現金自動預払機(ATM)
から、現金を引き出した。この場合、Aには、C銀行
に対する詐欺罪が成立する(平21-26-ア)。

Q4
 従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、3月最期の日曜日です。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


 今回は、久しぶりの供託法です。


(一日一論点)供託法

 公営住宅の家賃が値上げされた場合において、賃借
人が家賃の値上げを不当なものとして、従前の家賃を
提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を原
因として供託をすることができる(先例昭51.8.2-
4344)。


 供託法は、得点しやすい科目です。

 中でも、頻出テーマの弁済供託の先例は、きちんと
確認しておきましょう。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。

 今日は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法299条1項

 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。


 久しぶりという感じがしますが、株主総会の招集通
知の発出期間の条文です。

 条文自体は、カッコ書の中にさらにカッコ書があっ
て読みにくいですが、きちんと整理しましょう。

 とても大事な条文です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q2
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は、民事執行法です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法145条7項

 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をす
ることができない場合には、差押債権者に対し、相当
の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所、そ
の他差押命令の送達をすべき場所の申出をすべきこと
命ずることができる


 改正で追加された条文です。

 カッコ書は省略していますので、六法でも条文をき
ちんと確認しておいてください。

 こういう条文からは、命じなければならない、と聞
かれそうですよね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。

Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。

Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。

Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。

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昨日の講義の急所・根抵当 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、3月24日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当を中心に解説しました。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。

Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月23日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、共犯の続きから、罪数や執行猶予
などを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、共犯です。

 前回学習した内容を含めて、共犯は、しっかりと復
習をしておいて欲しいと思います。

 罪数は、牽連犯や併合罪に関する判例を確認すれば
いいと思います。

 執行猶予は、そろそろ出題されそうな気もするので、
気をつけておきましょう。

 テキストやでるトコの範囲を、しっかりと確認する
ようにしてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとと
もに、毒物の入手を依頼されて承諾し、致死性の毒物
を入手してBに手渡した場合において、Bが殺人の実
行に着手しなかったときは、Aには、殺人予備罪の共
同正犯が成立する(平31-24-イ)。

Q2
 A及びBがCの殺害を共謀したが、BがDをCと誤
認して殺害したときは、Aには、Dに対する殺人罪の
共同正犯は成立しない(平31-24-ア)。

Q3
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよ
う教唆したところ、Bは、甲宅に人がいたので、甲宅
に侵入することをあきらめたが、その後、金品を盗も
うと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(平16-26-ウ)。

Q4
 他人の財物を業務上占有するAが、当該財物の非占
有者であるBと共謀の上、横領行為に及んだときは、
Bには、刑法第65条第1項により業務上横領罪の共
同正犯が成立し、同条第2項により単純横領罪の刑が
科されることとなる(平31-24-ウ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、3月22日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で抵当権が終わり、最後のほうから、根抵当権
に入りました。

 今回の範囲では、抵当権の処分と抵当権の消滅請求
あたりが特に大事です。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしましょう。

 抵当権消滅請求は、いずれ学習する根抵当権の消滅
請求との比較が大事ですね。

 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

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 おはようございます!

 昨日、3月21日(日)は、午前が刑法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の刑法の講義では、前回の続きから共犯の途中
までを解説しました。

 中でも大事なところは、被害者の承諾と共犯です。

 共犯は、まだ途中で次回も続きます。

 いずれもよく出るテーマですので、講義の中で出て
きた判例、よく確認しておいてください。

 事実の錯誤については、判例の立場に立ったときの
処理を確認しておけばよいです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しよう
として、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」
と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、
Aには、同意殺人ではなく殺人罪が成立する
(平18-25-イ)。

Q2
 過失による自動車事故により他人を負傷させたかの
ように装って保険金の支払を受けようと企て、その情
を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車
を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷
害罪は成立しない(平24-25-ウ)。

Q3

 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q4
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

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