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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月21日(日)は、午前が刑法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の刑法の講義では、前回の続きから共犯の途中
までを解説しました。

 中でも大事なところは、被害者の承諾と共犯です。

 共犯は、まだ途中で次回も続きます。

 いずれもよく出るテーマですので、講義の中で出て
きた判例、よく確認しておいてください。

 事実の錯誤については、判例の立場に立ったときの
処理を確認しておけばよいです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しよう
として、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」
と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、
Aには、同意殺人ではなく殺人罪が成立する
(平18-25-イ)。

Q2
 過失による自動車事故により他人を負傷させたかの
ように装って保険金の支払を受けようと企て、その情
を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車
を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷
害罪は成立しない(平24-25-ウ)。

Q3

 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q4
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

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