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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月2日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから社会権などを解説し、途中
から統治の分野に入りました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2、4分の1とか細かい数字も出てきます。

 そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも
目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

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(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

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