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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月2日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから社会権などを解説し、途中
から統治の分野に入りました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2、4分の1とか細かい数字も出てきます。

 そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも
目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 公務員も勤労者に当たり、憲法28条の労働基本の保
障が及ぶのが原則です(最大判昭41.10.26、最大判昭
48.4.25)。

 全逓東京中郵事件、都教組事件、全農林警職法事件
の判旨は、よく確認しておきましょう。


A2 誤り

 ユニオン・ショップ協定による特定の組合への加入
の強制は、労働者の組合の選択の自由や他の組合の団
結権を侵害しない限り、認められています(最判平
1.12.14)。

 ですので、設問は、組合の選択の自由などを侵害す
る場合であっても許されるとしている点で誤りです。


A3 誤り

 立候補の自由は、選挙権と表裏一体をなすものとし
て、憲法15条1項により保障されます(最大判昭43.
12.4)。


A4 誤り

 在宅投票制度を廃止した立法府の行為は、国会の裁
量の範囲内であるとして、憲法に違反しないとしてい
ます(最判昭60.11.21)。

 設問は、在宅投票制度廃止事件の判例をベースにし
たものですが、在外国民選挙権制限違憲訴訟の最大判
平17.9.14も併せて確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 少し告知が遅れましたが、3月の学習相談の日程も
更新してあります。

 今月も引き続き、気軽に利用してください。

 みなさんの次回の講義は、日曜日ですね。

 記述式の問題も、きちんと解いておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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