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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月23日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、共犯の続きから、罪数や執行猶予
などを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、共犯です。

 前回学習した内容を含めて、共犯は、しっかりと復
習をしておいて欲しいと思います。

 罪数は、牽連犯や併合罪に関する判例を確認すれば
いいと思います。

 執行猶予は、そろそろ出題されそうな気もするので、
気をつけておきましょう。

 テキストやでるトコの範囲を、しっかりと確認する
ようにしてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとと
もに、毒物の入手を依頼されて承諾し、致死性の毒物
を入手してBに手渡した場合において、Bが殺人の実
行に着手しなかったときは、Aには、殺人予備罪の共
同正犯が成立する(平31-24-イ)。

Q2
 A及びBがCの殺害を共謀したが、BがDをCと誤
認して殺害したときは、Aには、Dに対する殺人罪の
共同正犯は成立しない(平31-24-ア)。

Q3
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよ
う教唆したところ、Bは、甲宅に人がいたので、甲宅
に侵入することをあきらめたが、その後、金品を盗も
うと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(平16-26-ウ)。

Q4
 他人の財物を業務上占有するAが、当該財物の非占
有者であるBと共謀の上、横領行為に及んだときは、
Bには、刑法第65条第1項により業務上横領罪の共
同正犯が成立し、同条第2項により単純横領罪の刑が
科されることとなる(平31-24-ウ)。

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