日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日。
早速、今日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)商業登記法
商業登記法73条(清算人の登記)
1項
清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。
2項
会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。
(3項省略)
会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。
各自、条文はきちんと確認しておいてください。
商業登記の択一では、解散関係の問題はよく出題さ
れます。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
Q2
定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。
Q3
株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。
Q4
株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。
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2021-03-21 05:40