昨日の講義の急所・根抵当 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月24日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、根抵当を中心に解説しました。
根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。
ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。
大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。
その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。
また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。
その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。
根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。
Q2
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q3
債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。
Q4
元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-03-25 05:32