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条文の読み方の基本 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3月も半ばを過ぎましたね。

 朝晩は、まだまだ肌寒いので、体調管理には十分気
をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第2項、3項
2項
 元本の確定前にその債務者について合併があったと
きは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が
合併後に負担する債務を担保する。

3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。


 個人的に、条文の読み方の基本を確認するのに最適
なのが、この規定だと思っています。

 第3項で、「前2項の場合」と「前項の場合」と書
き分けられている部分。

 ここ、きちんと区別できていますか?

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を申請することができない
(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を
申請することができる(平16-20-オ)。

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