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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月1日(月)は、民法の講義でした。

 これが、3月最初の講義でしたね。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の即時取得の続きから、占有
権を中心に解説をしました。

 占有権は、条文を丁寧に読むということが特に大事
なところです。

 条文が、単に占有者と規定しているのか、善意の占
有者と規定しているのか。

 そういうところに気をつけながら、条文を丁寧に確
認してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 善意の占有者は果実を取得することができます(民
法189条1項)。

 したがって、所有者にこれを返還する必要はありま
せん。


A2 誤り

 悪意の占有者とみなされるのは、訴え提起の時から
です(民法189条2項)。

 そのため、敗訴した場合には、訴えの提起の時以降
に生じた果実があれば、これを返還しなければならな
いことになります。


A3 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 悪意の占有者も有益費を支出したときは、その償還
を請求できます(民法196条2項)。


A4 誤り

 悪意の占有者であっても、自己の帰責事由により占
有物を滅失したのでなければ、その損害の賠償をする
義務はありません(民法191条)。

 あくまでも、損害賠償の義務を負うのは、自己の責
めに帰すベき事由によって占有物を滅失した場合です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年受験するみなさんも、今回の問題を通じて、改
めて条文の大切さを感じて欲しいなと思います。

 完璧に頭に入っているなら別ですが、そうでなけれ
ば、きちんと条文を読みましょう。

 中には、解説を読んで済ます人もいますが、条文を
確認することはとても大切です。

 たとえば、ある条文には前段と後段があり、今回の
問題では前段が聞かれとします。

 そうすると、次は後段をベースに出題されるという
ことが過去にもよくあります。

 AまたはBと規定されている条文のうち、Aが出題
された後、今度はBの部分を出題する。

 こういうときに、条文をもっと読んでおけばよかっ
たと悔やまないようにして欲しいです。

 条文を読むことでの発見は、けっこう多いです。

 こういう基本的な部分の大切さ、改めて、よく頭に
入れておいて欲しいと思います。

 少し長くなりましたが、今回は以上です。

 では、また更新します。



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