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土曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。


会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資
の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額
を減少することができる。


 条文の主語が、持分会社となっているのか、合同会
社というように限定しているのか。

 こういうところは、気をつけたいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 債権者異議手続をしたことを証する書面の添付を要
します。

 合同会社が資本金の額を減少するときは、必ず債権
者異議手続を要します。

 迷ってはいけないところですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代表者が法人である場合の職務執行者も、婚姻前の
氏を登記することができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 合名会社、合資会社において代表社員の登記をする
のはどういう場合か、正確に確認しておきましょう。

 また、合同会社の場合とよく比較しておくといいで
すね。


A4 誤り

 総社員の同意ではなく、業務執行社員の全員の承諾
があったことを証する書面を添付すれば足ります。

 持分の譲渡の要件も、とても重要ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 持分会社は、毎年1問出ます。

 その内容は、条文ベースです。

 直前期は、きちんと条文を確認して、1問確実に得
点できるようにしておきましょう。

 出るとわかっているところから、きちんと取る。

 こういう戦略は、とても大事だと思います。 

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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