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今日で会社法・商登法も最終回! [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日はそれほど寒くなかったかと思いますが、来
週からは、一気に寒くなるみたいですね。

 予報を見ても、なかなか寒そうで・・・

 引き続き、体調管理には、十分気をつけて過ごし
ましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

民法398条の19第3項

3 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期
 日の定めがあるときは、適用しない。


 不動産登記法と書いておきながら、ピックアップし
たのは民法の条文です。

 根抵当権は、とにかく、条文が大事です。

 前2項というのは、根抵当権の設定者や根抵当権者
による確定請求の規定です。

 意外と、この398条の19第3項は、見落としや
すい規定です。

 根抵当権の登記については、確定期日の定めがある
かどうかは、必ず確認するようにしましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、
指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を
申請することができない
(平22-17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を
申請することがで
きる(平16-20-オ)。

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年内に振り返っておきたい持分会社 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

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今日の一日一論点とテキスト [一日一論点]



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 おはようございます!

 手洗いや消毒など、一人一人が万全の予防をして、
今の状況を打ち破っていきましょうね。

 早いところ、通常の状況に戻って欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法523条(承諾の期間の定めのある申込み)

1 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回すること
 ができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留
 保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承
 諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、そ
 の効力を失う。

 1項のただし書にも注意ですね。

 では、過去問です。

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(過去問など)

Q1
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q2
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

Q3
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)

Q4
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法178条

 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがな
ければ、第三者に対抗することができない。


 ここでいう引渡しには、占有改定も含まれます。

 司法書士試験の民法では、物権編からの出題が一番
多いです。

 民法で得点が伸びない人は、物権編での失点が多い
傾向にありますね。

 民法で高得点を取るためにも、物権編はしっかりと
学習しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、12月8日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の特例有限会社の続きから、
法人登記の途中までを解説しました。

 今回の中心テーマは、法人登記ですね。

 今年の本試験などは、ちょっと難しい問題が出てし
まいましたが・・・

 法人登記は、本来は得点しやすい分野です。

 さすがに、来年の本試験で法人登記が出るときは、
スタンダードな問題になるかと思います。

 講義でも解説したように、法人法は、会社法がベー
スとなって作られています。

 特に、一般社団法人法は、かなり株式会社に近い規
定も多かったですよね。

 ですので、株式会社の復習をしながら学習をすると
効率がいいと思います。

 一般財団法人については、とりあえず、今回までの
ところをよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の
認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-
35-エ)。

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の
就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任
承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添
付しなければならない(平25-35-エ)。

Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべ
き事項として資産の総額を記載しなければならない
(平24-35-イ)。

Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の
設立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人
成立の年月日を記載することを要しない(平24-35-
エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 実は、昨日の朝、寝過ぎてしまいました。

 そのため、昨日は、久しぶりにウォーキングお休
みしてしまいました。

 たまには、そんな日もありますよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取
得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)
に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義
務を負う。


 配偶者居住権は、そのうち、民法でも丸々1問、
出題されるでしょうね。

 きちんと準備しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加す
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新た
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、
当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-
エ)。


Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合
おいて、Aがこれを履行しないときは、Bは、そ
の分
割協議を一方的に解除することはできないが、
Aとの
間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。

Q4
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意
得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、
保佐
人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされ
たこと
を理由としてこれを取り消すことができない
(平30-22-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、12月6日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支配人の登記の続きから、
外国会社や特例有限会社の登記を解説しました。

 今回で一番大事なのは、支配人の登記と、支配人を
置いた営業所の移転の登記ですね。

 支配人関連の登記は、記述式でも聞かれますので、
申請書も書けるようにしていってください。

 次に大事なのは、特例有限会社の登記です。

 出題頻度はあまり高くはありませんが、通常の株式
会社との比較が大事ですね。

 特に、役員に関する登記事項が大きく異なります。

 それ以外にも、株主総会の特別決議の要件も、ぜひ
正確に確認しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域
内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記
所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の
移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を
管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所におい
て、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければなら
ない(平19-28-オ)。

Q2
 会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた
場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と
支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならな
い(平6-35-ア)。

Q3
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、本店に支配人を置いているときは、
新所在地における登記に課される登録免許税は、本店
の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分
をも納付しなければならない(平22-30-イ)。

Q4
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の
登記がされることはない(平20-28-ウ)。

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今日の一日一論点と記事の数が何と・・・ [一日一論点]



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 おはようございます!


 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点を確認しましょう。



(一日一論点)会社法

会社法299条1項

 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。


 株主総会の招集通知の発出期間の条文です。

 会社法は条文が大事ということで、以前も確認しま
したが、条文の確認問題をやっておきましょう。

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(確認問題)

Q1
 公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で
定めることができる(389条1項)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q3
 監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以
上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければ
ならない(335条3項)。

Q4
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 早速、今日も元気に一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 登記原因証明情報に、委任状に記載すべき登記事項
及び不動産の表示が記載されているときは、登記原因
証明情報の記載を援用することができる
(先例昭39.8.24-2864)。


 この場合、委任状には、「登記原因証明情報の記載
のとおりの抵当権の設定の登記の申請を委任する」と
記載して、登記を申請できます。

 ちょっと実務的な内容ですが、このとおり、結論を
確認しておくといいでしょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 申請人Aが、代理人Bに対して甲土地を目的とする
地上権の設定の登記の申請を委任した場合において、
A作成の委任状に委任事項として「登記原因証明情報
である平成何年何月何日付地上権設定契約証書記載の
とおりの地上権の設定の登記の申請を委任する」旨の
記載があるときは、この委任状をBの代理権を証する
情報として提供して、地上権の設定の登記を申請する
ことができる(平28-14-ウ)。

Q3
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

Q4
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

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今日の一日一論点と演習について [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の朝、いつもどおりウォーキングに行き、帰っ
てきたら家のカギが閉められていました。

 カギを持っていなかった私は、少しの間、締め出し
をくらうというハプニングがありました。

 ウチの家族は、私がカギを持っているものと思って、
朝早くから出かけちゃったんですね。

 これからは、カギを持ってウォーキングに行かねば。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権につき、会社分割による根抵
当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証
明情報として、承継会社の登記事項証明書(または会
社法人等番号)を提供すれば足り、分割契約書の提供
を要しない(先例平27.10.23-512)。

 
 抵当権や根抵当権の手続は、とても大事ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がさ
れた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因と
するA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の
登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、
当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

Q2
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

Q3
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

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