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行く年来る年。2021年も頑張ろう! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は大晦日。いよいよ2020年も最後ですね。

 まずは、いつものように一日一論点から確認してい
きましょう。


(一日一論点)民法

民法605条の3

 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人
たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲
受人との合意により、譲受人に移転させることができ
る。この場合においては、前条第3項及び第4項の規
定を準用する。


 これは、合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
の条文です。

 前条3項というのは、賃貸人たる地位の移転は、登
記をしないと賃借人に対抗できないというもの。

 前条4項は、敷金など、前賃貸人から新賃貸人への
義務の承継を定めたものです。

 これらを含めて、周辺の規定はよく確認しましょう。

 来年は、賃貸借から改正部分がいくつか聞かれても
おかしくないと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

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