SSブログ

あなたも司法書士になりませんか [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 日本司法書士会連合会のホームページで、以下のお
知らせが掲載されています。


  女性司法書士インタビュー(外部リンク)


 今回の企画は、女性司法書士の割合を高めるための
取り組みのようです。

 ですが、男女問わず、こうした動画は、司法書士を
目指すみなさんのモチベーションになるかと思います。

 第2弾以降もあるようですから、今後も、チェック
してみてはいかがでしょうか。

 そして、みなさんもぜひ合格して、司法書士として
活躍して欲しいと思います。

 ちなみに、私は、受験中は、「月報 司法書士」を
定期購読していました。

 この「月報 司法書士」は、司法書士に登録すると
毎月事務所に送られてきます。

 これを定期購読することで、司法書士になってやる
ぞ、と気持ちを高めていたわけですね。

 やっぱり、何をやるにしても、気持ちを高めること
は大切だと思います。

 集中力、モチベーションを高めて、これからも頑張
りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 頑張って司法書士になろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月20日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回から民事訴訟法に入りました。

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。

 これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。

Q4
 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。