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筆記試験の合格発表! [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 今日の16時、今年の筆記試験の合格者の受験番号
が発表されました。

  合格者受験番号(法務省HP・リンク)


 また、今年の本試験の合格点や記述式試験の主題の
趣旨などに関するリンクです。

  筆記試験の結果等について(法務省HP・リンク)

  筆記試験の合格点等について(リンク)


 合格点については、以下のとおりです。

  合格点  205.5点(280点満点)

  午前の部・基準点 75点(25問)

  午後の部・基準点 72点(24問)

  記述式  基準点 32点(70点満点)


 択一の基準点はすでに発表済みですが、記述は70
点中32点と、5割以下の結果ですね。

 ちなみに、個人的に、記述式の問題の出題趣旨を少
し注目していました。

 というのも、根抵当権の債務者の住所の変更登記の
一括申請の直接の根拠が今もわからないからです。

 これは、登記原因を「年月日住所移転、年月日住居
表示実施」として、1件で申請するというものです。

 出題者の意図からすれば一括申請できるという前提
である、というのはよくわかります。

 問題はそこじゃないんです。

 これを可能とする直接の根拠が、いまだによくわか
らないのが問題なのです。

 解答にはきちんとした根拠が必要です。

 出題者の意図から一括申請できるということが明ら
か、というのは望ましくないんですよね。

 また、これは、ある大きな法務局と司法書士会の協
議では、できないという結論になっているんです。

 だからこそ、できるならできるという直接の根拠が
欲しいんですよね。

 司法書士試験は、実務家登用試験です。

 実際に登記を申請して、もし、「これできませんよ」
といわれたときに「試験で出ていました」では・・・

 まあ、ほぼ予想どおり、出題の趣旨では触れられて
いませんでしたけどね(^^;

 実際のところはどうなのか、知りたいものです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 それはどうあれ。

 筆記試験に合格されたみなさん、本当におめでとう
ございます!

 年明けには、口述試験が控えています。

 もちろん、その準備もしていかないといけませんが、
しばらくはゆっくり喜びに浸ってください(^^)

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格に
向けて、気持ちを高めていきましょう!

 では、また更新します。




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今日は合格発表! [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は、筆記試験の合格発表の日です。

 まず、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 「子のAに甲土地を相続させる」旨の遺言がされた
が、遺言者が死亡する以前にAが死亡したときは、遺
言に別段の意思表示がない限り、その遺言は効力を失
い、Aの子が代襲して甲土地を単独で取得することは
できない(先例昭62.6.30-3411)。


 少し前の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた、
とても重要な先例ですね。

 以下、過去問です。

 サクッと解いてみてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による
所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定
の許可を証する情報を提供することを要する
(平1-28-1)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。

Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合
には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供する
ことを要する(平6-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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