今日の一日一論点・条文の確認 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日は寒かったですね。
今週はかなり寒くなるようですから、体調管理には
十分気をつけて過ごしましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法96条3項
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
できない。
この条文の注意点は2つです。
取消しの効果を善意無過失の第三者に対抗できない
ということが一つ。
そして、この96条3項は詐欺の場合のみの規定と
いうことが、もう一つです。
民法96条1項は、詐欺または強迫のことを規定し
ているのに対し、2項と3項は詐欺のみです。
第三者なのか、善意の第三者、善意無過失の第三者
なのか。
「前項の」「前2項の」など、どの部分を指してい
る規定なのか。
漫然と読むのではなく、こういったことに注意しな
がら条文を読むことが大切です。
では、今日は、過去問ではなく、いくつか確認問題
をピックアップしておきます。
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(確認問題)
Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。
Q2(条文穴埋め式・民法166条)
債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知っ
た時から(①)年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から(②)年間
行使しないとき。
Q3(確認問題)
債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?
Q4(確認問題)
債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?
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2020-12-15 04:57