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合格発表、一夜明けて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の筆記試験の合格発表から、一夜明けました。

 まだ口述試験がありますので、それが終わるまでは、
どうか気を抜かないようにしましょう。

 最終合格発表は、2021年の2月1日(月)です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続の登記をする前に共同相続人間で遺産分割
協議が成立し、相続人の1人が単独で不動産を取得し
たときは、その者に対し「相続」を登記原因として、
所有権の移転の登記を申請することができる(先例昭
19.10.19-692)。


 遺産分割に関する基本的な先例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

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