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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法469条1項

 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)
には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求
することができる。
一 第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合
 において、同項の株主総会の決議と同時に第471
 条第3号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第2項に規定する場合(同条第3項に規定す
 る場合を除く。)


 1号は事業の全部譲渡と同時に解散決議をする場合。

 2号は、簡易な事業の全部の譲受けの場合。

 2号のかっこ書は、簡易な手続によることができな
い場合で、このときは、買取請求ができます。

 事業譲渡は、会社分割と比較しながら学習すること
が大事ですね。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。

Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ず
る日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記
載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会
社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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