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商業登記法の改正 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今日、空いた時間に、商業登記法と商業登記規則の
改正について調べていました。

 そこで、ふと気付いたことが・・・

 まず、改正後の商業登記法51条1項は、次のとお
りになります。

改正商業登記法51条1項
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
 新所在における登記の申請は、旧所在地を管轄する
 登記所を経由してしなければならない。

(2項以下省略)

 印鑑の提出義務を定めた現行の20条の規定が、削
除されます。

 これに伴い、現行の51条1項後段の規定も削除さ
れて、上記のとおりとなります。

 一方、商業登記法52条2項を見ると・・・

商業登記法52条2項
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場
 合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及
 びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄
 する登記所に送付しなければならない。


 太字にした部分に注目です。

 この52条2項は、改正がありません。

 「同項」というのは前条第1項のことで、51条1
項のことです。

 ところが、「同項の印鑑を」に対応する部分が51
条1項にないんですよね。

 そう、51条1項後段を削除したからです。

 改正作業における見落とし・・・でしょうか?

 ちなみに、51条1項後段の削除に伴い、管轄外の
本店移転の場合の印鑑の提出の手続がどうなるか。

 現在、商業登記規則の改正案などで色々と調べてい
ます。

 ということで、条文を確認していての疑問でした。

 では、また更新します。




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12月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から12月ですね。

 早速、今月最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法579条前段

 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの
特約により、買主が支払った代金(別段の合意をし
た場合にあっては、その合意により定めた金額。第
583第1項において同じ。)及び契約の費用を返
還して、売買の解除をすることができる。
(後段、省略)


 カッコ内の別段の合意をしたときは、「合意金額」
として登記をすることになります。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権
の移転の日の特約が定められていた場合には、所有
権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの
登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の
登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、
所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした
後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転
の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名
義の回復のための登記の登記義務者はCである
(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移
転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該
買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消さ
れる(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時
にした買戻特約の登記がされている不動産について、
買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場
合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分
に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消
される(平25-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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